インボイス制度:内定者やインターンの交通費の取扱い
今日も消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について書きます。
今回のテーマは、微妙に昨日の続きで、内定者やインターンの交通費の取扱いです。
1. 内定者の交通費
税務通信(3758号)によると、企業が内定者に対して支給する(研修や懇親会の際の)交通費や宿泊費等については、「出張旅費特例」を適用して、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるそうです。
内定者については、その定義から、まだ入社してないですけど、条件付きではあるものの一種の労働契約が存在するということで、出張旅費等特例の対象となる「従業員等」に含まれるんだとか。
なお、出張旅費等特例については、以下の記事をご参照ください。
ちなみに、ちゃんとしたロジックについては、税務通信の記事自体をご覧頂いたほうがいいと思います。
2. インターンの交通費
内定者の交通費に類似するものとして、インターンの交通費がありますが、これも税務通信(3729号)に色々と書いてあります。
が、こちらは結論がよくわかりませんでした。
出張旅費等特例の適用について、インターンが従業員等に該当するのかどうかは契約関係を確認しましょう、みたいなノリなんでしょうか(知らんけど)。
あとは、公共交通機関特例の適用がある場合も(例えば、3万円未満の鉄道・バス・船舶料金など)、帳簿のみ保存でOKですが、適用がない場合(例えば、航空券代など)にはインボイスの保存が必要です。
ちなみに、税務通信には、「学生が誤って(企業名ではなく)自身の名前でインボイスを受領した場合には、簡易インボイスを除いて、立替金精算書等の保存も必要」みたいなことが書いてあって、なるほどなあと思いました。
こういうのの場合分けもめんどくさそう。
ということで、よくわからないまま、今日はここまでです。
では、では。
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佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。