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インボイス制度:ガス料金のインボイス発行・交付

消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について、ここ数か月の議論のアップデートです。

今回のテーマは、ガス料金のインボイス対応です。

水道料金・電気料金と同じく、税務通信(3757号)に解説があるので、詳細についてはそちらをご参照ください。

 

1. 電子交付がメイン

ガス会社などに支払うガス料金について、仕入税額控除を適用するためには、インボイスの保存が必要になります(未払計上の場合の取扱いは以下をどうぞ)。

 

問題は、ガス会社が「何をもってインボイスとしているか」という点です。

この点、税務通信の記事では、東京電力エナジーパートナー株式会社に取材されています。東京ガスじゃないんですね。

同社では、電気料金と同じく、ガス料金についても、規制料金については、Webサイトでインボイスを交付する(電子交付)という対応になるみたいです(具体的には、「Web検針票」とか、個人向けの「くらしTEPCO web」とか、法人向けの「ビジネスTEPCO」など)。

ちなみに、ちょっと見てみたところ、東京ガスも同じような感じで、Web会員サービス(myTOKYOGASやmyTOKYOGASビジネス)で「ご使用量のお知らせ(検針票)」をダウンロードし、それを適格請求書とするみたいです。

なお、税務通信の記事にはLPガスのことも書いてあるので、ご関心のある方はそちらをどうぞ。

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2. 大阪ガスの場合

ちなみに、大阪ガスはよくわかりませんでした。

適格請求書発行事業者登録番号のお知らせは見つかったのですが(興味なし)。

今日はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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