創業記念品の支給と給与課税(源泉徴収)
今週は、給与課税(源泉所得税)のことを書いています。
今回は、創業記念品の支給について。
Table of Contents
1. 現物給与の取扱い
前提として、食事の現物支給などのように、物または権利その他の経済的利益をもって支給される給与(「現物給与」)については、原則として給与所得の収入金額として取り扱います。
2. 創業記念品の支給と給与課税の有無
今回は、そういう現物給与のうち、創業○周年などの記念に、従業員などに支給される記念品について考えます。
(1) 給与課税なしのケース
結論として、このような創業記念で支給する記念品などは、通達に一定の要件が示されていて、以下をすべて満たしていれば、給与課税しなくてもよいこととされています。
(1) 支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること
(2) 記念品の処分見込価額による評価額が(消費税抜きで)10,000円以下であること
(3) 一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること
(2) 記念品の処分見込価額による評価額が(消費税抜きで)10,000円以下であること
(3) 一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること
つまり、上記の要件を充足できるようにしておけば、源泉徴収は不要ということです。
(2) 給与課税ありのケース
一方、以下の場合には給与として課税される(源泉徴収が必要になる)ので、注意が必要です。
- 記念品の支給に代えて、現金や商品券などを支給する場合
- 本人が自由に記念品を選択できる場合
金銭での支給がアウトというのはいいと思うのですが(仮に記念品代相当であっても)、商品券も余裕でアウトです。商品を自由に選択できますし、換金もできるので、金銭での支給と同じということで。
そういえば、何年か前、全然関係ないテーマのセミナーのときに「Amazonギフト券で1万円以下ならセーフですか?」みたいなことを聞かれたような気がします。
今日はここまでです。
では、では。
この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。