個人に支払う通訳や翻訳の報酬に係る源泉徴収(源泉所得税)
今週は、源泉所得税のことを書いています。
普段のお仕事で取り扱っている非居住者等への支払いに関するものじゃなくて、シンプルに国内のお話(居住者への支払い)で、今回は、通訳や翻訳の報酬に係る源泉徴収について。
Table of Contents
1. 通訳や翻訳の報酬に源泉徴収は必要
個人(居住者)に通訳や翻訳の報酬を支払う場合、源泉徴収は必要でしょうか?
答えは… 所得税(及び復興特別所得税)を源泉徴収する必要があります。
源泉徴収すべき所得税額(及び復興特別所得税)の額は、二段階税率で計算し、支払金額(源泉徴収の対象となる金額)が100万円以下の部分は10.21%、100万円超の部分は20.42%です。
なお、消費税等の取扱いについては、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において、消費税等が明確に区分されている場合には、本体部分(報酬の額)のみを源泉徴収の対象とすることができます。
2. 源泉徴収の対象となる「通訳や翻訳の報酬」に含まれるもの
「通訳の報酬・料金」や「翻訳の報酬・料金」の意味合いとして、実態がその報酬・料金等である場合には、謝金・取材費・調査費等の名目を問わず、源泉徴収の対象になります。
同じく、旅費や宿泊費などの支払いも、原則として源泉徴収が必要な報酬・料金等に含まれます。
ただし、報酬の支払者が直接、交通機関やホテル等に支払う交通費や宿泊費などで、その金額が通常必要な範囲内のものであれば、源泉徴収の対象に含める必要はありません。
3. 源泉徴収の対象となる「通訳の報酬」に含まれないもの
通訳や翻訳の報酬は、ほぼ源泉徴収の対象になりますが、1つだけ例外があります。
それが手話通訳に係る報酬・料金です。
これについては、通訳の報酬・料金に該当しないので、源泉徴収の対象外です。
国税庁の質疑応答事例では、「講演会を開催するに当たって、外部から手話通訳者を呼んで講話内容を手話通訳させるケース」に言及があるので、興味のある方(?)はそちらをご覧ください。
今日はここまでです。
では、では。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。