グローバル・ミニマム課税とGloBEルール(令和5年度税制改正大綱)
昨日(2022年12月16日)、令和5年度与党税制改正大綱が公表されました。
改正見込み事項のうち、普段このブログで取り扱っている項目だけ、適当に書いています。
今回は、グローバル・ミニマム課税への対応について。
Table of Contents
1. グローバル・ミニマム課税といってもIIRだけ
とりあえず、大綱は読んだのですが、最後のほうの【付記】のところ、全然難しいことは書いてないのに、異様に読みづらくてびっくりです。(注)の切れ目が分かりにくい。
グローバル・ミニマム課税ということで、基本的にはGloBEルールのお話です。
GloBEルールは、IIRとUTPRにより構成されますが(以下の記事参照)、大綱で触れられているのは所得合算ルール(IIR:Income Inclusion Rule)だけで、軽課税支払ルール(UTPR:Undertaxed Payment Rule)は言及がありません。
今後の対応を考えると、IIRだけで十分大変ですけど。
2. 法人税と地方法人税
設計としては、国別実効税率を基準税率(15%)までトップアップするような形で、かつ、それを法人税と地方法人税で90.7:9.3に按分する感じです。
逆にいうと、法人住民税・法人事業税の課税はないようです。よくわからない応益性(地方公共団体の行政サービスとの関係)なんでしょうね。
3. 適用開始時期
適用開始時期については、(内国法人の)令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度からということで、一応は1年の準備期間がある感じです。
日本側でも結構新しい情報を収集する必要があり、連結パッケージを使ってもまだ不足が出そうです。あとは収集した情報を加工するのも大変そうなので、それくらいの準備期間は必要なんじゃないかなと思います。
また、申告及び納付は、各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月(一定の場合には、1年6月)以内に行うこととされているので、毎年、申告までには+1年の時間的猶予があります。申告作業中に、前年度の連結の誤りが発見される未来がおぼろげに見えますね(笑)
それ以前に、決算の税金引当が結構きつそう。
4. QDMTTも言及なし
少し前に、国内ミニマム課税(QDMTT)の話が出ていた気がするのですが、これも(日本が導入する制度としては)大綱では触れられていないようです。
来年回しなんでしょうか。
全体的な感想としては、繰り返しになりますが、とにかく大綱が読みづらいということです。構成もありますが、「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(仮称)」みたいな用語も何やねんという感じです。
具体的な内容は、またこれから書いていきます。
では、では。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。