小規模事業者の少額取引はインボイス無しで仕入税額控除可能に?
今週は、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)がテーマですが、ちょっとだけ雑談です。
この記事の続報があります。こちらをご覧ください。
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今後の流れ(予想)
インボイス制度については、現状、以下の流れかなと予想しています。
小規模事業者向け経過措置(少額取引?)
報道を見てると、経過措置については、一部の取引について、インボイス無しで仕入税額控除OKにするみたい措置があり得るんでしょうか(もちろん時限的に)。
日経の速報で、以下のような情報がありました(全般的に謎の記事だったので、正しく理解できてる自信はないですが)。
免税事業者向けじゃないし、しかも、1万円。謎です。。。
小規模事業者「との」少額取引じゃなくて、小規模事業者「の」少額取引の話で、小規模事業者側の仕入税額控除の要件を簡素化するという話(免税事業者対応とはまた別の話)なのかもしれません。少なくとも、記事の途中まではそう読めそうで、読解力が試されるところです(笑)
【2022年11月19日追記】
他の報道を見ると、免税事業者対応の話ではなく、小規模事業者の事務負担軽減の話のようです。「3万円未満」が「1万円未満」に形を変えて復活する感じでしょうか。対象事業者が限定されるなら、大した話ではないのかもしれません。
【同11月22日追記】
激変緩和措置っぽいものは、以下の記事に書きました。
インボイス制度:3年限定で小規模事業者の納税額は売上税額の2割に?
個人的な希望
免税事業者の現在のステイタス自体が十分特殊なものだとは思いますが、それを前提に取引価格が決まっている現状があるのであれば、免税事業者向けに対策が必要という点は理解できます。
個人的にただ1つ願うのは、企業側の仕入税額控除の可否の判断をこれ以上枝分かれ(複雑化)させないでほしいということだけです。
去年は、この時期、電子帳簿保存法のことを話してたし、最近、こんなのばっかりだなあ。
とりあえずここまでです。
では、では。
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佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。