インボイス制度:適格請求書発行事業者の登録はいつまでに行えばよいか
今週は、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)がテーマです。
あんまり難しい話じゃなくて、研修の際に頂いたご質問(素朴な疑問)のことを書いています。
Table of Contents
1. 適格請求書発行事業者の登録期限
今回は、「インボイスの登録(適格請求書発行事業者の登録)はいつまでに行えばいいですか?」というご質問です。
購買部門の方から頂きました。
2. 登録に期限なし
答えが難しいのですが、前提として、適格請求書発行事業者の登録に期限はないです。
いつ登録してもいいですし、そもそも登録しなくてもいいです。
3. 令和5年3月31日が1つの区切り
ただ、ご質問の趣旨が「制度開始から適格請求書発行事業者になりたければ、適格請求書発行事業者の登録はいつまでに行えばいいか?」ということであれば、登録申請書の提出期限は令和5年3月31日です。
このあたりは以下の記事にまとめています。
ただし、上記期限までに登録申請書を提出できなかったことにつき「困難な事情」がある場合には、特別な取扱いがあります(詳細はこちら)。
4. お節介ですけど
あと、ご質問を頂いた購買部門の方にお伝えしたのは、「もし仕入先が現状は免税事業者なのであれば、あまり仕入先の登録申請等にはタッチしないほうがいいかもしれません」ということです。
仕入先の税負担に直結するデリケートな問題なので。
今日はここまでです。
では、では。
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佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。