監査役とコーポレートガバナンス・コード(CGコード)の関係
いつも日本監査役協会さんのセミナーがあるタイミングで、その週か月に監査役監査のことを書いているのですが(お断りなどはこちら)、今回は記事を上げてなかったので、忘れないうちに。
今日は、監査役とコーポレートガバナンス・コードの関係について、さっぱりと。
Table of Contents
1. コーポレートガバナンス・コードとは
まず、コーポレートガバナンス・コード(CGコード)は、金融庁と東京証券取引所(東証)が共同で公表した「コーポレートガバナンス・コード原案」を基礎として、2015年に東証が公表したものです(直近では2021年に改訂されています)。
このコーポレートガバナンス・コードは、端的には、コーポレート・ガバナンス(企業統治)における原則を示したもので、上場企業に適用されます。
2 コーポレート・ガバナンスとは
上記のとおり、コーポレート・ガバナンスは「企業統治」と訳されますが、コーポレートガバナンス・コードにおける「コーポレート・ガバナンス」とは、会社が、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みをいいます。
そして、「コーポレートガバナンス・コード」は、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現に資する主要な原則を取りまとめたものです。
コーポレートガバナンス・コードにおける主要な原則が適切に実践されることは、それぞれの会社において持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のための自律的な対応が図られることを通じて、会社、投資家、ひいては経済全体の発展にも寄与するものとされています。
よくわからないですが、とにかくそういうことです。
3. コーポレートガバナンス・コードにおける監査役等の役割
コーポレートガバナンス・コードにおける監査役等の役割については、「原則4-4」に言及があります。
「監査役及び監査役会の役割・責務」という項目であり、その内容は概ね以下のとおりです。
前者は至極当然のことですが、後者はなかなか大変な内容が書いてあります。
また、「補充原則」の「4-4①」として、以下の内容も記載されています。
こっちは普通の内容です。
4. コーポレートガバナンス・コードに監査役が登場する文脈
今のところ、大した内容は書いてないようにも思えるかもしれませんが、コーポレートガバナンス・コードにおいて、監査役等は色々な場面で登場しています。
そのうち主なものを挙げると以下のとおりです。
上記は主なものなので、他にもいろいろあります。
監査役に着目してコーポレートガバナンス・コードを読んだのは初めてですが、監査役の登場回数は意外に多かったです。そして、監査役さんからお仕事を頂いたのは、コードのおかげだったことにも気づきました(笑)
でも、こうやって真面目に考えていくと、本当に大変なお仕事だなと思います。
5. まとめると
まとめると、別にコーポレートガバナンス・コードがあるから、監査役が何かをしなければならないということはないです。
ただ、コーポレート・ガバナンスの意味合いを考えると、コードでは、「透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みが適切に構築・運営されているか」について、取締役会と協働して、監督機能の一翼を担うことが期待されているということなんだと思います。
今日はここまでです。
では、では。
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佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。