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インボイス制度:適格請求書発行事業者の登録後の諸手続きと届出書

今日も消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について。

「適格請求書等保存方式 (インボイス制度)の手引き」のお話の続きです。

 

1. 適格請求書等保存方式 (インボイス制度)の手引き

国税庁は、2022年9月30日に「適格請求書等保存方式 (インボイス制度)の手引き」を公表しました。

適格請求書等保存方式 (インボイス制度)の手引き

感想は昨日書いて(以下の記事です)、「目新しい情報はない」みたいなことを書いたのですが、そういえば、1つ「いいな」と思った表があったことを思い出しました。

国税庁が適格請求書等保存方式 (インボイス制度)の手引きを公表(2022年9月)

2. 適格請求書発行事業者の登録を受けた後の留意点

具体的には、「適格請求書発行事業者の登録を受けた後の留意点」という項目に関連する表です。

そこに書いてある大まかな内容は以下のとおりです。

  • 適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、基準期間の課税売上高が1,000 万円以下となっても、登録の効力が失われない限り、消費税の申告が必要(詳細はこちら
  • 適格請求書発行事業者は、取引の相手方から適格請求書の交付を求められたときは、適格請求書を交付しなければならない(詳細はこちら
  • 公表事項に変更が生じた場合や、登録を失効させる場合には、一定の手続が必要
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    3. 求められる諸手続き

    このうち、一番下の「一定の手続」について、手引きでは以下のようにまとめられています。

    (出典:国税庁 「適格請求書等保存方式 (インボイス制度)の手引き」)

    わかりやすい。

    そして、「※2」の「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出は忘れそう(笑)

    ということで、今日はここまでです。

    では、では。

    ■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

     

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    この記事を書いたのは…
    佐和 周(公認会計士・税理士)
    現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

     

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