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消費税

受取利息と「証券投資信託の収益分配金」の課否判定(消費税)

「消費税の基礎知識」シリーズということで、今は「非課税取引」をテーマに書いています(ただし、非課税取引っぽいものも含む)。

今回は「受取利息」と「証券投資信託の収益分配金」について。

 

1. 受取利息

受取利息については、基本的に消費税は非課税です(非課税取引についてはこちら)。

例えば、よく見かける非課税取引として、以下があります。

  • 貸付金の利子
  • 預貯金の利子
  • 国債・地方債・社債などの利子
  • これは、消費税が「財貨やサービスの流れ」を通して消費に負担を求める税であり、金融取引などの「資金の流れ」に関する取引などは消費税の課税の対象になじまないため、とされています。正直よく分からないですけど。

    非課税資産等の輸出など、海外取引関係のお話はまた別の機会に書きます。

    あ、ちなみに、保証料(信用の保証料)も同じく非課税です。

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    2. 証券投資信託の収益分配金

    利息と似たものとして、証券投資信託の収益分配金も非課税です。

    これは公社債に係るものに限らず、株式投資信託でも同じです。

    今日はここまでです。

    では、では。

    ↓オススメ本
    消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。

     

    この記事を書いたのは…
    佐和 周(公認会計士・税理士)
    現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

     

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