受取利息と「証券投資信託の収益分配金」の課否判定(消費税)
「消費税の基礎知識」シリーズということで、今は「非課税取引」をテーマに書いています(ただし、非課税取引っぽいものも含む)。
今回は「受取利息」と「証券投資信託の収益分配金」について。
1. 受取利息
受取利息については、基本的に消費税は非課税です(非課税取引についてはこちら)。
例えば、よく見かける非課税取引として、以下があります。
これは、消費税が「財貨やサービスの流れ」を通して消費に負担を求める税であり、金融取引などの「資金の流れ」に関する取引などは消費税の課税の対象になじまないため、とされています。正直よく分からないですけど。
非課税資産等の輸出など、海外取引関係のお話はまた別の機会に書きます。
あ、ちなみに、保証料(信用の保証料)も同じく非課税です。
2. 証券投資信託の収益分配金
利息と似たものとして、証券投資信託の収益分配金も非課税です。
これは公社債に係るものに限らず、株式投資信託でも同じです。
今日はここまでです。
では、では。
↓オススメ本
消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。
この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。