GloBEルールにおける少額除外基準(De minimis exclusion)とは(第2の柱)

今は新しい国際課税の枠組みに関して、GloBEルールのことを書いています。
1. GloBEルール
GloBEルールは、最低税率(15%)を導入する「Pillar Two(第2の柱)」の構成要素の1つで、多国籍企業に対する最低限の税負担を確保するために導入される国内法上の措置です。
今日は、GloBEルールにおける少額除外基準について。
2. GloBEルールにおける少額除外基準
GloBEルールについては少額免除基準による除外規定(de minimis exclusion)があります。
具体的には、以下の要件をいずれも満たす場合、その国・地域に所在する構成事業体のトップアップ税額は、該当する事業年度においてゼロとみなされます。
上記の「平均」というのは、その事業年度+過去2事業年度の平均を指します。
今日は、さっぱりとここまでです。
では、では。