輸送費(運送費)は仕入税額控除の対象になるか(消費税)
「消費税の基礎知識」シリーズということで、いまは「仕入税額控除」をテーマに書いています。
今回は、輸送費(運送費)です。
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0. この記事のポイント
国内輸送費は、基本的に仕入税額控除の対象になります。一方、国際輸送費は、仕入税額控除の対象になりません。輸出免税取引に該当するためです。
1. 国内輸送費は仕入税額控除の対象
輸送費については、国内輸送費と国際輸送費に分けて考える必要があります。
まず、国内輸送費は、仕入税額控除の対象になるでしょうか?
答えは…
基本的に仕入税額控除の対象になります。
課税仕入れに該当するためです。
ただし、自社名義の保険契約があり、運送会社から保険料を別途請求された場合、その部分は非課税になります。
2. 国際輸送費は仕入税額控除の対象外
じゃあ、国際運送費はどうでしょうか?
答えは…
基本的に仕入税額控除の対象になりません。
輸出免税の対象になり、課税仕入れに該当しないためです。
ちなみに、国際輸送の一部に国内輸送が含まれている場合であっても、それが国際輸送の一環であることが契約上明らかであるときは、全体が国際輸送に該当するものとして取り扱われます。
今日はここまでです。
では、では。
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消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。
この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。