ゴルフ会員権の購入・入会金・年会費等は仕入税額控除の対象になるか(消費税)
「消費税の基礎知識」シリーズということで、いまは「仕入税額控除」をテーマに書いています。
今回は、ゴルフ会員権の購入と関連費用です。
Table of Contents
0. この記事のポイント
1. ゴルフ会員権の会員権業者からの購入は仕入税額控除の対象
まず、企業が会員権業者から会員権を購入した場合、仕入税額控除の対象になるでしょうか?
答えは…
基本的に仕入税額控除の対象になります。
ゴルフ会員権の購入は、課税仕入れに該当するためです。
2. ゴルフクラブからの直接取得は仕入税額控除の対象外
では、ゴルフクラブが発行した会員権を(そのゴルフクラブから)直接取得した場合はどうでしょうか?
答えは…
仕入税額控除の対象にはなりません。
これは、不課税取引として、課税仕入れに該当しないためです。
もう少しいうと、ゴルフクラブが会員権を発行する場合に収受する金銭は、以下の整理になります。
つまり、いずれも資産の譲渡等の対価に該当しない(課税対象にならない)ということです。
3. 脱退に際して返還されない入会金は仕入税額控除の対象
じゃあ、入会金はどうでしょうか?
会員等の資格の付与に対して支払うもので、出資金や預託金とは別物という前提です。
答えは…
脱退などに際して返還されない入会金は、基本的に仕入税額控除の対象になります。
これは、役務の提供の対価として、課税対象になるためです。
逆に、返還される入会金は仕入税額控除の対象にはなりません(不課税なので)。
4. 名義書換料は仕入税額控除の対象
次に、会員権の所有者の変更に伴う名義書換料等は、仕入税額控除の対象になるでしょうか?
答えは…
基本的に仕入税額控除の対象になります。
これも課税仕入れに該当するためです。
5. 年会費等
その他、ゴルフ会員権の所有者が、ゴルフクラブに支払う年会費等は課税仕入れに該当します。
また、プレー代やロッカー使用料についても同様です。
ただ、ゴルフ場利用税は、区分されている場合は、課税仕入れには該当しません(不課税なので)。
今日はここまでです。
では、では。
↓オススメ本
消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。