交際費は仕入税額控除の対象になるか(消費税)
「消費税の基礎知識」シリーズということで、いまは「仕入税額控除」をテーマに書いています。
今回は、ざっくりと交際費です。
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0. この記事のポイント
通常の交際費は、だいたい仕入税額控除の対象になります。ただし、得意先への慶弔費のように、仕入税額控除の対象にならないものもあります。
1. 通常の交際費はだいたい仕入税額控除の対象
まずはざっくりと、通常の交際費は、仕入税額控除の対象になるでしょうか?
答えは…
通常の交際費は、だいたい仕入税額控除の対象になります。
通常の交際費の概念は人によって異なるかもしれませんが、以下のようなものは、原則として課税仕入れに該当します。
ちなみに、得意先への贈答品として飲食料品を購入する場合、(10%ではなく)8%の軽減税率が適用されているケースがあります。
2. 仕入税額控除不可の交際費
ただ、交際費には、仕入税額控除の対象にならないものも含まれています。
具体的には、以下のような交際費は、課税仕入れに該当しません。
慶弔費については、対価性がないので、不課税です。
従業員の慶弔費(だいたい福利厚生費)と同じ扱いですね(祝い品なんかは仕入税額控除の対象になるので、そのあたりはこちらの記事をご参照ください)。
商品券の交付は、非課税になるので、同じく仕入税額控除は不可です。
なお、渡切交際費や機密費などで、その使途が明らかにされていない場合にも、仕入税額控除の対象になりません。
今日はここまでです。
では、では。
↓オススメ本
消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。
この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。