スポーツクラブ等の会費・入会金は仕入税額控除の対象になるか(消費税)
「消費税の基礎知識」シリーズということで、いまは「仕入税額控除」をテーマに書いています。
今回は、スポーツクラブ等の会費・入会金です。
Table of Contents
0. この記事のポイント
スポーツクラブ等の会費・入会金は、基本的に仕入税額控除の対象になります。
1. スポーツクラブ等の会費は仕入税額控除の対象
スポーツクラブ等の会費は、仕入税額控除の対象になるでしょうか?
答えは…
基本的に仕入税額控除の対象になります。
一般に、スポーツクラブ等の会費は、施設の利用料として、課税仕入れに該当するためです。
ただし、個人が負担すべきものを会社が負担した場合は、課税仕入れに該当しません(不課税なので)。
2. スポーツクラブ等の入会金も仕入税額控除の対象
じゃあ、スポーツクラブ等の入会金はどうでしょうか?
答えは…
脱退等に際し返還されないものは、基本的に仕入税額控除の対象になります。
これは、役務の提供などとの間に明らかな対価関係があり、課税仕入れに該当するためです。
今日はここまでです。
では、では。
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消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。
この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。