社会保険料・労働保険料は仕入税額控除の対象になるか(消費税)
「消費税の基礎知識」シリーズということで、いまは「仕入税額控除」をテーマに書いています。
今回は、社会保険料・労働保険料です。
Table of Contents
0. この記事のポイント
社会保険料・労働保険料は、仕入税額控除の対象になりません。
1. 社会保険料・労働保険料は仕入税額控除の対象外
従業員等に係る社会保険料や労働保険料のうち、会社(事業主)負担分は、一般に法定福利費に含まれます。
これら社会保険料・労働保険料は、仕入税額控除の対象になるでしょうか?
答えは…
仕入税額控除の対象になりません。
これは、シンプルに保険料として非課税の取扱いになるからです。
2. 従業員負担分も当然ながら仕入税額控除の対象外
書く必要もないですが、保険料のうち従業員負担分は、企業にとっては預り金です。
したがって、あえて分類するなら不課税で、当然仕入税額控除の対象になりません。
今日はここまでです。
では、では。
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消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。
この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。