電子取引のデータ保存は実質2年延期へ(令和4年度与党税制改正大綱)
少しの間、空き時間に令和4年度税制改正見込みのことを書いています。
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令和4年度与党税制改正大綱
今日(2021年12月10日)、令和4年度与党税制改正大綱が公表されました(こちら)。
改正見込み事項のうち、仕事でチェックが必要な項目だけ、当日のうちに調べずに適当に書こうと思います。
0. この記事のポイント
1. 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備
今回は、電子取引のデータ保存に係る宥恕措置の部分です。
ちなみに、「宥恕」というのは「寛大な心でゆるすこと」で、税務の世界だと、「本来はアウトだけど、セーフでいいよ」みたいな感じです。
項目としては、「六 納税環境整備」→「5 その他(国税)」→「(8)電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備」です。
前提となる知識ですが、2022年(令和4年)1月1日以後に行う電子取引については、取引情報に係る電磁的記録(請求書や領収書のデータなど)を一定の方法により保存する必要があります(紙保存は不可)。
この措置は、この電子取引に関するものです。
大綱によると、具体的な措置の内容は以下のとおりです。
ざっと読むと、「やむを得ない事情」が必要ですが、「令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間」は、「出力書面」でOKなので、2年の猶予という感じでしょうか。
2. 内容的には事前の情報のとおり
だいたい事前に言われていた内容のとおりだと思います(以下の記事にまとめています)。
3. 適用時期
この改正は、令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報について適用することとされていて、これも事前の情報のとおりだと思います。
あと1か月もないので、(ここにきて急に)スピーディーですね。
4. 重要そうな注書き(申請は不要)
それと、大綱には以下の注書きがあります。
(注2)上記の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等を保存している場合における当該電磁的記録の保存に関する上記の措置の適用については、当該電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、引き続き保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続を要せずその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとする。
正しい読み方かはわかりませんが、おそらく措置の適用に際して、申請は不要ということなんだと思います。
あくまでも「やむを得ない事情」が必要なので、税務調査で「それはやむを得ない事情ではないのでは?」と言われる可能性はゼロではないですが、「電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情」もあるわけなので、基本的には電子取引のデータ保存の強制は実質2年猶予ということなんでしょうね。
このあたりは、情報待ちですね。
【2021年12月12日追記】
税務通信(3683号)にも、「措置の適用に事前の申請は不要」って書いてありました。税務調査のときに「対応が困難でしたー」みたいに企業側が措置の適用を申し出るイメージとのことです。
【2021年12月17日追記】
「やむを得ない事情」については、以下の記事にまとめました。
この項目はここまでです。
では、では。
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佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。