個人に支払う講演料やお車代に係る源泉徴収(源泉所得税)
今週は、源泉所得税のことを書いています。
普段のお仕事で取り扱っている非居住者等への支払いに関するものじゃなくて、シンプルに国内のお話(居住者への支払い)で、今回は、講演料やお車代に係る源泉徴収について。
Table of Contents
1. 講演料に源泉徴収は必要
いきなりですが、個人(居住者)に講演料(講演の報酬・料金)を支払う場合、源泉徴収は必要でしょうか?
答えは… 所得税(及び復興特別所得税)を源泉徴収する必要があります。
源泉徴収すべき所得税額(及び復興特別所得税)の額は、二段階税率で計算し、支払金額(源泉徴収の対象となる金額)が100万円以下の部分は10.21%、100万円超の部分は20.42%です。
2. お車代も講演の報酬・料金に含まれる
上記の「講演の報酬・料金」の意味合いは、講演を依頼した場合に講師に支払う謝金ですが、実態が講演料である場合には、名目を問わず、源泉徴収の対象になります。
例えば、よくあるのは「お車代」です。
どういう意味なのかよく分かりませんが、私が講演をするときも、たまに講演料の明細に含まれています(そして、源泉徴収の対象になっています)。
3. その他源泉徴収の対象となる「講演の報酬・料金」に含まれるもの
同じく、旅費や宿泊費などの支払いも、原則として源泉徴収が必要な講演の報酬・料金等に含まれます。
ただし、講演料の支払者が直接、交通機関やホテル等に支払う交通費や宿泊費などで、その金額が通常必要な範囲内のものであれば、源泉徴収の対象に含める必要はありません。
4. 消費税等の取扱い
講演料に係る消費税等の取扱いについては、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象とします。
ただし、請求書等において、消費税等が明確に区分されている場合には、本体部分(報酬の額)のみを源泉徴収の対象とすることができます。
今日はここまでです。
では、では。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。