インボイス制度:「適格請求書発行事業者ではない課税事業者」の存在
今日も、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)のことを書きます。
めちゃくちゃくだらない話で、事業者の区分、もうちょっと言うと、「適格請求書発行事業者ではない課税事業者」の存在について。
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0. この記事のポイント
1. 適格請求書発行事業者≒課税事業者
現行制度上、消費税法において重要なのは、事業者が「課税事業者」と「免税事業者」のいずれに分類されるかという点です。
一方で、インボイス制度が導入されると、「適格請求書発行事業者」という概念が入ってくるので(詳細はこちら)、「適格請求書発行事業者」と「それ以外」の区分が重要になります。
この点、無意識に以下のように分類していました。
2. 適格請求書発行事業者に該当しない課税事業者
唐突ですが、インボイス制度の関係で読んだほうがいい税務通信(3713~3715号)の記事があります。
財務省主税局の人が参加する座談会の記事なのですが、これを読んだ際、「課税事業者」ではあるものの「適格請求書発行事業者」ではない、というステイタスを想定しておいたほうがいいんだな、ということに気付かされました。
まあ、顧客が消費者だけとか、そういう課税事業者は存在すると思うので(それでも、念のために適格請求書発行事業者の登録はしそうですが)。
3. インボイス制度導入後の事業者の区分
なので、インボイス制度の導入後は、以下の3つの区分を考えておく必要があります。
端的には、課税事業者が二分されるということですね。
最初に申し上げたとおり、めちゃくちゃくだらないお話でした。
今日はここまでです。
では、では。
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佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。