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第12回 IGSに係る「独立企業間対価」を英語でいうと(移転価格税制)

引き続き「役務提供取引(IGS)」シリーズです。

今回はちょっと息抜きで、英語のお話です。

独立企業間価格を英語で

まず、前提から。

独立企業間価格を英語でいうと、arm’s length price (ALP)です。

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IGSの対価=arm’s length charge

日本語だと、企業グループ内の役務提供(IGS)に係る独立企業間価格というような言い方をしますが、IGSについても、独立企業間価格はpriceを使っていいんでしょうか?

別にいいとは思うのですが、chargeを使って、arm’s length chargeのほうがかっこいいと思います。移転価格をやる人はかっこいい表現を使ったほうがいいので(笑)、ぜひこっちの表現を使ってください。

ニュアンスとしては、独立企業間「対価」という感じです。

今日はここまでです。

では、では。

■移転価格税制に関するトピックの一覧はこちら

 

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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