リース料は「いつ」仕入税額控除の対象になるか(消費税)
「消費税の基礎知識」シリーズということで、いまは「仕入税額控除」をテーマに書いています。
今回は、リース料の仕入税額控除のタイミングについてです。
Table of Contents
0. この記事のポイント
1. リース料は基本的に仕入税額控除の対象
事務機器などのリース料は、基本的に課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象になります(詳細はこちら)。
このリース料については、仕入税額控除のタイミングの問題があります。
2. オペレーティング・リース取引
まず、オペレーティング・リース取引については、特に論点はありません。
発生したリース料について、その都度仕入税額控除の対象にしていくだけです。
3. ファイナンス・リース取引-売買処理(原則)
一方、ファイナンス・リース取引はもうちょっと考えることがあります。
まず、法人税法上で売買があったものとされるリース取引については、消費税法上も、そのリース取引の目的となる資産の引渡しの時に資産の譲渡があったものとして取り扱われます。
また、この場合の資産の譲渡の対価の額は、リ-ス期間中に収受すべきリース料の額の合計額となります。
つまり、賃借人の側では、リース資産の取得時に、リース料総額を仕入税額控除の対象とする処理が原則になります(いわゆる「一括控除」)。
4. 所有権移転外ファイナンス・リース取引-賃貸借処理(質疑応答事例における例外処理)
ただし、国税庁の質疑応答事例において、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、例外的な処理が示されています。
すなわち、賃借人が賃貸借処理をしている場合で、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れ等として消費税の申告をしているときは、これによって差し支えないものとされています。
要は、支払リース料を賃借料として取扱い、その都度仕入税額控除の対象とするということです(いわゆる「分割控除」)。
5. 金融取引とされるリース取引
最後に、法人税法上で金銭の貸借があったものとされるリース取引については、消費税法上も、そのリース取引の目的となる資産に係る譲渡代金の支払の時に金銭の貸付けがあったものとして取り扱われます。
したがって、賃借人の側では、リース料は仕入税額控除の対象にはなりません。
今日はここまでです。
では、では。
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佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。