親会社監査役と子会社監査役の関係
今月は、日本監査役協会さんのセミナーがあるので(詳細はこちら)、少しの間、監査役監査のことを書いてます(お断りなどはこちら)。
今回は、親会社監査役と子会社監査役の関係について、さっぱり書きます。
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1. 子会社の内部統制システムも監査対象
まず、親会社の監査役は、子会社を監査する立場にはありません。
子会社には子会社の監査役がいます。なので、子会社の監査は、あくまで子会社の監査役が行います。
一方で、監査役監査基準にあるように、親会社の監査役は、「子会社において生じる不祥事等が会社に与える損害の重大性の程度」を考慮して、「内部統制システムが会社及び子会社において適切に構築・運用されているか」に留意しながら、その職務を執行する必要があります。
これは、そもそも会社法上、親会社の取締役会が「企業集団における業務の適正を確保するための体制」の整備を求められているためです。そうすると、取締役の職務執行を監査する(親会社の)監査役としても、上記のとおり、子会社を含む企業集団の内部統制システムの運用状況を見ておく必要があるという流れです。
言い換えると、(親会社の)取締役の職務には子会社管理が含まれており、監査役はその職務執行を監査するイメージでしょうか。
2. 子会社調査権あり
実際に、会社法上、親会社の監査役は、その職務を行うため必要があるときは、子会社を「調査」することができます(いわゆる「子会社調査権」)。
(監査役の権限)
第三百八十一条 監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2 監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(以下略)
3. 子会社の監査役との連携
そういう前提があるので、親会社の監査役に対しては、子会社の監査役との密接な連携が求められます。
具体的には、子会社の監査役も含めて、グループの監査役が一堂に会する場(グループ・ミーティングや関係法令の改正に伴う研修会など)を設定されているケースはよくあると思います。
それ以外にも、定期的なやり取りがあります。例えば、親会社の監査役による子会社往査も含めて、それぞれの監査計画を共有したり、子会社の監査役から、監査実施状況や監査結果の報告は受けたり、というイメージです。
なお、実質面では、親会社の監査役が随時子会社の監査役とコミュニケーションがとれるような関係を構築しておくことが重要と考えられます。
今日はここまでです。
では、では。
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佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。