監査役と内部監査部門の関係
今月は、日本監査役協会さんのセミナーがあるので(詳細はこちら)、少しの間、監査役監査のことを書いてます(お断りなどはこちら)。
今回は、監査役と内部監査部門の関係について、さっぱり書きます。
Table of Contents
1. 内部監査部門とは
内部監査部門は、監査役(会)とは異なり、会社法に定める機関ではありません。
ただ、上場会社にはだいたい内部監査部門があり、多くの場合、経営者(社長)直属の組織になっています。
内部監査部門が行う内部監査の目的は「組織体の経営目標の効果的な達成に役立つこと」です。
そして、内部監査部門の目的は、「取締役が構築した内部統制システムが、適切に整備・運用されているかを調査すること」という感じでしょうか。
経営者直属の組織なので、ニュアンスとしては、取締役に代わってそういう確認を行う感じだと思います。
2. 監査役と内部監杳部門の関係
監査役と内部監杳部門の関係ですが、まず、監査の対象に特に差はないと思います。
(1) 立ち位置が違う
ただ、監査役が主に「取締役の職務執行の」監査を行うのに対して、内部監査部門は(組織上は独立しているとしても)「(代表)取締役の指揮下で」監査を行う点が異なります。
端的には、内部監査部門は、ある意味で経営者側なので、監査役とは立ち位置が違うということです。
(2) 連携は必須
とはいえ、監査役がすべてを監査するのはリソース的に不可能なので、内部監査部門との連携は必須です。
具体的には、監査役監査基準では、監査役は以下を行うこととされています。
(3) 相互補完関係
でも、当たり前なんですけど、直接の指揮命令関係はないんですよね。このあたりが良くわからないのですが。。。
まあ、そんな状況ですけど、内部監査部門のほうは圧倒的にリソースがあります(人がいます)。
でも、監査役は偉い人なので、経営者とやり取りして情報を取れますし、遠慮しながらも経営者に言いたいことを言いやすい立場にあります。
なので、相互補完しましょう、という感じですね。
今日はここまでです。
では、では。
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佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。