1. HOME
  2. ブログ
  3. 国際税務
  4. 移転価格税制
  5. 第18回 ケース:残余利益分割法(RPSM)を使う場合

BLOG

佐和周のブログ

移転価格税制

第18回 ケース:残余利益分割法(RPSM)を使う場合

引き続き「利益分割法(PS法)」シリーズです。

今回も残余利益分割法について。

 

1. ここまでの流れ

ここまで、残余利益分割法に関するケースを見るための予備知識を確認してきました。

残余利益分割法を一言でいうと、「国外関連取引に係る全体の利益を基本的利益と残余利益等に分け、それぞれを別の基準で配分することにより独立企業間価格を算定する方法」です。で、この残余利益分割法をよく使うのは、自社と国外関連者の両方が重要な価値のある無形資産を持っている場合といえます。 

2. 残余利益分割法を使うケース(参考事例集)

今回は、残余利益分割法を使うケースを見てみます。参考事例集の事例8です。

3. ケースの前提条件

まず、ケースの設定は以下のとおりです。

(1) 登場人物

日本親会社:製品Aの製造販売会社
海外子会社:製品Aの製造販売子会社(10年前にX国に設立)
製品A:日本親会社の研究開発活動の成果である独自技術が用いられて製造された製品
部品a:日本親会社の独自技術が集約された主要部品(製品A用)

(2) 国外関連取引の内容

  • 日本親会社は、海外子会社に対して部品aを販売するとともに、製品Aの製造に係る特許権及び製造ノウハウ(日本親会社の研究開発活動により生み出された独自技術)の使用許諾を行っている
  • 海外子会社は、部品aに他の部品を加えて製品Aの製造を行い、X国の第三者の小売店約200社に対して販売している

(出典:国税庁 移転価格事務運営要領 「移転価格税制の適用に当たっての参考事例集」)

(3) 両者の機能・活動等

  • 海外子会社には研究開発部門はなく、海外子会社が行う製品Aの製造は、日本親会社から供与された独自技術に基づいて行われている
  • 海外子会社は、多数の営業担当者を配置し、小売店や最終消費者向けに独自の広告宣伝・販売促進活動を行っている
  • 製品Aは、製品そのものの独自の技術性能のほか、広告宣伝・販売促進活動を通じた高い製品認知度や充実した小売店舗網等により、X国において一定のマーケットシェアを確保するとともに、概ね安定した価格で販売されている
スポンサーリンク

 

4. 移転価格税制上の取扱い

このケースについて、移転価格税制上の取扱いは以下のとおりです。

独立企業間価格の算定方法の選定

残余利益分割法に準ずる方法が最も適切な方法

なぜなら

日本親会社の研究開発活動及び海外子会社の広告宣伝・販売促進活動により形成された無形資産が、基本的活動のみを行う法人との比較において日本親会社及び海外子会社の国外関連取引に係る所得の源泉になっており、国外関連取引において日本親会社及び海外子会社による独自の価値ある寄与が認められるから

比較可能性分析

  • 日本親会社が海外子会社に対して使用許諾する特許権等は、日本親会社の研究開発活動によって生み出された独自技術であり、また、販売する部品aもこの独自技術を用いて製造された部品であるから、国外関連取引において日本親会社による独自の価値ある寄与が認められる
  • 収集できる範囲の情報からは、独立価格比準法(またはこれと同等の方法)並びに日本親会社を検証対象とする原価基準法及び取引単位営業利益法(またはこれらと同等の方法)を適用する上での比較対象取引の候補は見いだせない
  • 海外子会社は、広告宣伝・販売促進活動によって形成された、「基本的活動のみを行う法人」よりも高い製品認知度や充実した小売店舗網を用いて事業を行っており、国外関連取引において海外子会社による独自の価値ある寄与が認められる
  • 収集できる範囲の情報からは、こうした海外子会社の取引と同様の条件下で行われている非関連者間取引を把握することができず、海外子会社の販売取引に係る再販売価格基準法及び取引単位営業利益法を適用する上での比較対象取引の候補は見いだせない
スポンサーリンク

 

5. 少しだけコメント

このケースでは、研究開発活動を行う日本親会社だけでなく、広告宣伝・販売促進活動を行う海外子会社についても、前回確認した「基本的活動のみを行う法人」との比較において、独自の価値ある寄与が認められます。

言い換えると、両者とも無形資産を有していると考えられますが、無形資産はその独自性・個別性のゆえに、比較対象取引を選定することは困難な場合が多いものです。

したがって、このケースのように、日本親会社・海外子会社とも無形資産を使用する等により、双方による独自の価値ある寄与が認められる場合において、残余利益分割法の選定が適切になる場合が多いのではないかと思います。

今回はここまでです。

では、では。

■移転価格税制に関するトピックの一覧はこちら

 

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

関連記事

佐和周のブログ|記事一覧

スポンサーリンク