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消費税

インボイス制度:ICカード(Suica)による乗車とSuicaチャージの取扱い

今週は、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)のことを書いてます。

昨日の続きですが、今日はICカード(Suica)の関係です(前提条件などは前の記事をご覧ください)。

昨日と同じく、税務通信(3746号)のJR東日本への取材記事がベースなので、正確なところはそちらをご覧ください。

 

1. ICカード(Suica)による乗車

Suicaで乗車する場合、基本的にインボイス(適格簡易請求書)の交付は行わないそうです。

これは、Suicaのチャージ上限額が2万円で、必然的に3万円未満となり、公共交通機関特例が使えるためです。

どうでもいい話ですけど(インボイス制度もたいがいどうでもいいですけど)、私はSuica ではなくICOCAを使っています。東京のお店では、いつも「交通系で(払います)」と言うのですが、つい「あ、ICOCAで」と言ってしまい、「は?」と返されて恥ずかしい思いをすることがあります。「あ、交通系ですね」という返しでも軽く赤面します。

なので、「はやかけん」を使っておられる方々のことを尊敬しています。チラっと見せるだけでも結構勇気いりそう(笑)

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2. Suicaチャージ

それはそれとして、Suicaへのチャージについては、不課税取引なので、インボイス対応は行わないそうです。まあ、当然ですよね。

ただ、自動券売機でSuicaチャージを行った場合、その領収書に不課税である旨を記載するようです。Suicaチャージと他の取引が混在した領収書の交付が想定されるため、ということで、ここまでいくと気の利かせ方に感動するレベルです。

今日はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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