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佐和周のブログ

電子帳簿保存法

電子帳簿等保存:課税期間の途中からの電磁的記録による保存

引き続き、電子帳簿保存法のうち、電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係のお話です。

今回は、課税期間の途中からの電磁的記録による保存の可否について。

 

1. 課税期間の途中からの電磁的記録による保存

国税庁のQ&A(一問一答)では、「国税関係書類について、課税期間の中途から電磁的記録等による保存を行うことはできるか」というQがあります。

答えはYESなんですが、解説では、国税関係「帳簿」についても触れてくれています。

2. 国税関係帳簿と国税関係書類

回答内容を整理すると、以下のとおりです。

(1) 国税関係帳簿
原則として、課税期間の中途から電磁的記録等による保存を行うことはできない
(課税期間の開始の日に備え付けられ、順次それに取引内容が記録されていくものであるため)
(2) 国税関係書類
課税期間の中途からでも電磁的記録等による保存を行うことができる
(作成されると直ちに保存されるものであるため)

色々ありますね。

今日はここまでです。

では、では。

 

電子帳簿保存法に関するオススメの書籍です(私の本ではないです。第2版の紹介記事はこちら)。

第3版 電子帳簿保存法の制度と実務(Amazon)

 

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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