インボイス制度:物品切手等による課税仕入れに係る支払対価の額
今日も、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)のことを書きます。
2022年11月に国税庁の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」が改訂され(詳細はこちら)、そこで新たに追加された項目について。
前回に引き続き物品切手等がテーマで、今回のテーマは、物品切手等による課税仕入れに係る支払対価の額です。
Table of Contents
0. この記事のポイント
1. 現行制度:物品切手等による課税仕入れに係る支払対価の額
前提として、現行の取扱いにおいて、物品切手等による引換給付として課税仕入れを行った場合の課税仕入れに係る支払対価の額は、事業者がその物品切手等の取得に要した金額とされています。
逆にいうと、引換を受けた商品やサービスの価格ではないということです(以下の記事をご参照ください)。
2. インボイス制度:物品切手等による課税仕入れに係る支払対価の額
インボイス制度(適格請求書等保存方式)では、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、適格請求書等の保存が必要となります。
(1) 下記(2)以外の物品切手等
そのため、インボイス制度の下では、物品切手等の取得(購入)に要した金額の如何にかかわらず、適格請求書等に記載された金額を基礎として仕入税額控除の適用を受けることとなります。
この点がQ&Aで明確化されています。
(2) 適格請求書発行事業者により回収される物品切手等
昨日も書いたとおり、物品切手等に適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されているものが、引換給付を受ける際に適格請求書発行事業者により回収される場合、物品切手等により役務または物品の引換給付を受ける買手は、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受けることができます。
このような物品切手等には、適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されていることから、引換給付を受ける課税仕入れについては、その物品切手等に記載された金額を基礎として仕入税額控除の適用を受けることとなります。
今日はここまでです。
では、では。
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佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。