インボイス制度:物品切手等による課税仕入れ(仕入税額控除)の時期
今日も、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)のことを書きます。
2022年11月に国税庁の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」が改訂され(詳細はこちら)、そこで新たに追加された項目について。
今回のテーマは、物品切手等による課税仕入れ(仕入税額控除)の時期です。
Table of Contents
0. この記事のポイント
1. 現行制度:物品切手等は「いつ」仕入税額控除の対象になるか
前提として、商品券などの物品切手等は、購入時においては、原則として課税仕入れには該当せず、役務または物品の引換給付を受けた時に(その引換給付を受けた事業者の)課税仕入れとなります。
しかしながら、現行の取扱いとして、物品切手等を購入した事業者が、その購入した物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続してその物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、その処理が認められます(以下の記事をご参照ください)。
2. インボイス制度:物品切手等は「いつ」仕入税額控除の対象になるか
インボイス制度(適格請求書等保存方式)では、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、適格請求書等の保存が必要となります。
(1) 適格請求書発行事業者により回収される物品切手等
しかしながら、物品切手等で適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されているものが、引換給付を受ける際に適格請求書発行事業者により回収される場合、その物品切手等により役務または物品の引換給付を受ける買手は、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受けることができます。
したがって、このような物品切手等(適格請求書発行事業者により回収されることが明らかなもの)のうち、自ら引換給付を受けるものについては、インボイス制度においても、引き続き、購入(対価の支払)時に課税仕入れとして計上し、帳簿保存を前提に、仕入税額控除の適用を受けることができます。
(2) 適格請求書発行事業者により回収される物品切手等以外
一方、上記(1)のように帳簿保存のみで仕入税額控除の適用が可能なもの「以外」の物品切手等に係る課税仕入れは、原則どおりの取扱いとなります。
すなわち、購入(対価の支払)時ではなく、その引換給付を受けた時、言い換えると、適格請求書等の交付を受けることとなる時に課税仕入れを計上し、仕入税額控除の適用を受けることとなります。
今日はここまでです。
では、では。
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佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。