インボイス制度:売上高1,000万円&1億円以下の事業者向け経過措置の全容?
消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について、ちょっとだけ雑談です。
【2022年12月追記】
この記事の続報があります。こちらをご覧ください。
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今後の流れ(予想)
先日も書きましたが、インボイス制度については、現状、以下の流れかなと予想しています。
小規模事業者向け経過措置(激変緩和措置)
小規模事業者向けの経過措置(激変緩和措置)については、先日、以下の2つの記事を書きました。
小規模事業者の少額取引はインボイス無しで仕入税額控除可能に?
インボイス制度:3年限定で小規模事業者の納税額は売上税額の2割に?
これらを書いた段階では、まだよくわからないことが多かったです。
ただ、昨日の報道でだいぶはっきりしました。
基準となる売上高は1,000万円と1億円
まず、課税売上高が1,000万円以下の事業者(免税事業者)については、以下の特例が設けられるようです。
内容:課税事業者(適格請求書発行事業者)に転換する場合、納税額を一律売上税額の2割に抑える
期間:3年間
期間:3年間
もう1つ、売上高(?)が1億円以下の事業者については、以下の特例が設けられるようです。
内容:1万円未満の少額取引については、仕入税額控除にインボイスは不要とする
期間:6年間
期間:6年間
今年もこの時期が来た
上記が与党税制改正大綱に反映される流れっぽいです。
感想は特にありません。毎年のことですが、またこの時期が来たなあという感じです。
では、では。
■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら
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これだけは押さえておこう 海外取引の経理実務 ケース50〈第3版〉(Amazon)
この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。