短期前払費用は「いつ」仕入税額控除の対象になるか(消費税)
「消費税の基礎知識」シリーズということで、いまは「仕入税額控除」をテーマに書いています。
今回は、さらっと短期前払費用のことを書きます。
1. 短期前払費用とは(法人税)
法人税には、短期前払費用の取扱いがあります。
具体的には、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合、それを継続してその支払日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認めるという取扱いです。
支払家賃なんかが典型ですね。
2. 短期前払費用の消費税法上の取扱い
この短期前払費用の取扱いを受けているものについては、消費税の計算においても、その支出した日の属する課税期間において、仕入税額控除の対象とすることが認められます。
つまり、法人税に合わせていいってことですね。
今日はさっぱりとここまでです。
では、では。
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消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。
この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。