クレジット手数料は仕入税額控除の対象になるか(消費税)
「消費税の基礎知識」シリーズということで、いまは「仕入税額控除」をテーマに書いています。
今回は、信販会社に支払うクレジット手数料です。
加盟店が支払うクレジット手数料は仕入税額控除の対象外
クレジット・カードの加盟店は、信販会社に債権(例えば、100)を譲渡し、信販会社から支払い(例えば、90)を受けますが、この差額(10)、つまり、クレジット手数料は、仕入税額控除の対象になるでしょうか?
答えは…
仕入税額控除の対象にはなりません。
クレジット・カードの加盟店が信販会社へ支払う手数料(債権譲渡損)は非課税取引(信販会社から見て、金銭債権の譲受け)になり、加盟店が負担する手数料(10)は課税仕入れには該当しないためです。
今日はここまでです。
では、では。
↓オススメ本
消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。
この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。