水道光熱費は仕入税額控除の対象になるか(消費税)
「消費税の基礎知識」シリーズということで、いまは「仕入税額控除」をテーマに書いています。
今回は、水道光熱費です。
Table of Contents
0. この記事のポイント
水道光熱費は、基本的に仕入税額控除の対象になります。
1. 水道光熱費は仕入税額控除の対象
電気料金、ガス料金、水道料金は、仕入税額控除の対象になるでしょうか?
答えは…
基本的に仕入税額控除の対象になります。
普通に課税取引として、課税仕入れに該当するので。
2. 水道料金も仕入税額控除の対象
水道料金は市区町村に払ったりしますが、課税は課税ということで。
しかも、軽減税率の対象外です。ミネラルウォーターは軽減税率の対象なのに。
もちろん、洗い物にもお風呂にも水は使うので、理屈はわかるのですが、何か変ですよね。
逆に新聞なんか標準税率でいいのに。
3. インボイス制度の導入後
水道光熱費については、期末に未払計上することも多いと思いますが、インボイス制度の導入後も、未払計上分について、仕入税額控除を行うことは可能です。
これは、「継続して行われる取引」については、適格請求書の保存がなくても、適正な見積金額で仕入税額控除を行うことが認められるためです。
ただし、その後の金額確定時に交付される適格請求書をちゃんと保存しておくことが条件になります。
詳細は、以下の記事をご参照ください。
今日はここまでです。
では、では。
↓オススメ本
消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。
この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。