社宅の借上費用(家賃)は仕入税額控除の対象になるか(消費税)
「消費税の基礎知識」シリーズということで、いまは「仕入税額控除」をテーマに書いています。
今回は、社宅の借上費用です。
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0. この記事のポイント
社宅の借上費用は、仕入税額控除の対象になりません。これは、住宅家賃として非課税になるためです。ただし、社宅の修繕費用や備品購入費用などは、仕入税額控除の対象になる可能性があります。
1. 社宅の借上費用は仕入税額控除の対象外
企業が従業員のために、会社名義で契約した賃貸の住居を、社宅として従業員に転貸することがあります。
いわゆる借り上げ社宅ですね。
この場合の社宅の借上費用(家賃)は、仕入税額控除の対象になるでしょうか?
答えは…
仕入税額控除の対象になりません。
これは、従業員に転貸するために借り受ける場合の家賃も、住宅家賃として非課税になるためです。
つまり、課税仕入れには該当せず、仕入税額控除は不可です。
ついでに、借り上げた住宅を従業員に貸し付ける場合の使用料(企業から見て入金側)も、同じく住宅家賃として非課税になります。
2. 社宅の修繕費・備品購入費
じゃあ、借り上げ社宅の修繕費用や備品購入費用なんかはどうでしょうか?
答えは…
これらは、基本的に課税仕入れに該当するので、仕入税額控除の対象になる可能性はあります。
ただし、この場合の個別対応方式による課税仕入れ等の区分は、国税庁の質疑応答事例で以下のように整理されています。
・社宅について従業員から使用料を徴収している場合
→ 非課税売上対応
・社宅について従業員から使用料を徴収せず、無償で貸し付けている場合
→ 原則として共通対応
→ 非課税売上対応
・社宅について従業員から使用料を徴収せず、無償で貸し付けている場合
→ 原則として共通対応
普通は使用料を徴収しているんじゃないかと思うので、個別対応方式で非のみなら、結局仕入税額控除は取れないということですね。
今日はここまでです。
では、では。
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消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。
この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。