人材派遣料は仕入税額控除の対象になるか(消費税)
「消費税の基礎知識」シリーズということで、いまは「仕入税額控除」をテーマに書いています。
今回は、人材派遣料です。
Table of Contents
0. この記事のポイント
人材派遣会社に支払う人材派遣料は、基本的に仕入税額控除の対象になります。
1. 人材派遣料は仕入税額控除の対象
派遣会社から人材派遣を受けて、人材派遣料を支払うことがあります。
この人材派遣料は仕入税額控除の対象になるでしょうか?
答えは…
基本的に仕入税額控除の対象になります。
2. 人材派遣契約について整理
まず、人材派遣とは、人材派遣契約に基づき、人材派遣会社がその使用人を他の事業者に派遣することをいいます。
この場合、派遣された使用人の雇用関係は、人材派遣会社との間にのみ存在します(この点は、出向なんかとは異なります)。
そのため、人材派遣は、「人材派遣会社による派遣先事業者に対する役務の提供」という整理になります。
したがって、人材派遣会社が受け取る人材派遣の対価は「課税売上げ」となり、その裏返しで、支払った事業者の方は「課税仕入れ」に該当するということです。
課税仕入れに該当するかどうかを判断する際には、雇用関係の有無がポイントになるということで。
今日はここまでです。
では、では。
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消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。
この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。