モデルやスタイリスト(個人)に支払う報酬に係る源泉徴収の要否(源泉所得税)
今週は、源泉所得税のことを書いています。
普段のお仕事で取り扱っている非居住者等への支払いに関するものじゃなくて、シンプルに国内のお話(居住者への支払い)で、今回は、モデルやスタイリストに支払う報酬に係る源泉徴収について。
1. モデルの報酬に源泉徴収は必要
ファッション・モデルなどの個人(居住者)に対して、モデルの報酬(モデルの業務に関する報酬・料金)を支払う場合、源泉徴収は必要でしょうか?
答えは… 所得税(及び復興特別所得税)を源泉徴収する必要があります。
具体的には、以下のような支払いが源泉徴収の対象になります。
(2) 雑誌や広告などの印刷物に掲載することにより支払う報酬・料金
源泉徴収すべき所得税額(及び復興特別所得税)の額は、二段階税率で計算し、支払金額(源泉徴収の対象となる金額)が100万円以下の部分は10.21%、100万円超の部分は20.42%です。
なお、この場合の報酬には、旅費や宿泊費などの名目で支払われるものも含まれますが、報酬の支払者が直接、交通機関やホテル等に支払う交通費や宿泊費などで、その金額が通常必要な範囲内のものであれば、源泉徴収の対象に含める必要はありません。
また、消費税等の取扱いについては、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において、消費税等が明確に区分されている場合には、本体部分(報酬の額)のみを源泉徴収の対象とすることができます。
2. スタイリストの報酬に源泉徴収は不要(たぶん)
一方、スタイリストに依頼して衣装や小道具などを手配してもらい、その報酬を支払う場合、源泉徴収は不要と考えられます。
源泉徴収が必要な「報酬・料金等」は、所得税法第204条に列挙されているものに限られるので、そこに含まれていなければ、源泉徴収は不要ということになります(怖いけど)。
一応、国税庁の質疑応答事例でも、スタイリスト料(やヘアメイク料)について「源泉徴収を要しません」みたいな記述があります。
今日はここまでです。
では、では。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。