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佐和周のブログ

源泉所得税

従業員の社宅の家賃負担と給与課税(源泉徴収)

今週は、給与課税(源泉所得税)のことを書いています。

今回は、従業員の社宅の家賃負担について。

 

1. 従業員の社宅の家賃負担に対する給与課税の有無

結論から言うと、従業員(使用人)に対して社宅などを貸与する場合、使用人から1か月当たり一定額の家賃(「賃貸料相当額」)の半額以上を従業員から徴収していれば、給与として課税されません

この場合の賃貸料相当額とは、以下の(1)から(3)の合計額をいいます。

(1) 「その年度の建物の固定資産税の課税標準額」×0.2%
(2) 12円×「その建物の総床面積(㎡)/3.3(㎡)」
(3) 「その年度の敷地の固定資産税の課税標準額」×0.22%

一言でいうと、時価というよりは、公的な課税標準額をベースにしたものです。

この取扱いは、自社が所有している社宅などを貸与する場合でも、他から借りて貸与する場合でも同じです(後者の場合、貸主等から固定資産税の課税標準額などを確認する必要あり)。

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2. 給与として課税される範囲

これ、ちょっと分かりにくいんですよね。ということで、上記を前提に、いくつかパターンを挙げます。

まず、使用人に無償で貸与する場合賃貸料相当額(50%相当額ではありません)が給与として課税されます。

次に、使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。ただし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません

なので、上記のとおり、賃貸料相当額の半額以上を従業員から徴収していれば、セーフ(給与課税されない)という結論になります。

ただし、無償貸与のケースからもわかるように、従業員からの徴収額が50%未満の場合には、50%相当額との差額ではなく、賃貸料相当額(100%)との差額が給与として課税されるので、この点には注意が必要です。

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3. 数値例

余計にわかりにくくなったかもしれないので、簡単な数値例を使います。

国税庁のタックスアンサーでは、以下のような例が示されています。

前提:賃貸料相当額が10,000円の社宅を使用人に貸与

  • 使用人に無償で貸与する場合 ➡ 10,000円が給与として課税
  • 使用人から3,000円の家賃を受け取る場合 ➡ 7,000円が給与として課税
  • 使用人から6,000円の家賃を受け取る場合 ➡ 給与として課税されない

最後のケースは、徴収金額6,000円が賃貸料相当額10,000円の50%以上になっているので、差額の4,000円については給与として課税されないということです。

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4. 従業員の直接契約の場合

ちなみに、社宅などを他から借りて貸与する場合、上記の取扱いは会社が家主と賃貸借契約を締結していることが前提になります。

逆にいうと、従業員(入居者)が直接契約している場合、社宅の貸与とは認められないので、その家賃負担は給与として課税されます。

5. 住宅手当

社宅の家賃負担ではなく、従業員に現金で支給される住宅手当は、普通に給与として課税されます。

最初はこういうのも理解が難しかったです。経済的な効果が同じなのに、なぜ給与課税になったり、ならなかったりするのか等々。めんどくさい世界だなあと。

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6. 消費税に関する取扱い

あ、ちょっと違う話ですけど、一応消費税の話も書いてます。

 

今日はここまでです。

では、では。

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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