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佐和周のブログ

源泉所得税

個人に支払う原稿料に係る源泉徴収(源泉所得税)

今週は、源泉所得税のことを書いています。

普段のお仕事で取り扱っている非居住者等への支払いに関するものじゃなくて、シンプルに国内のお話(居住者への支払い)で、今回は、原稿料に係る源泉徴収について。

 

1. 原稿料に源泉徴収は必要

個人(居住者)に原稿料(原稿の報酬)を支払う場合、源泉徴収は必要でしょうか?

答えは… 所得税(及び復興特別所得税)を源泉徴収する必要があります。

源泉徴収すべき所得税額(及び復興特別所得税)の額は、二段階税率で計算し、支払金額(源泉徴収の対象となる金額)が100万円以下の部分は10.21%、100万円超の部分は20.42%です。

2. 源泉徴収の対象となる「原稿の報酬」に含まれるもの

上記の「原稿の報酬」の意味合いとして、実態が原稿料である場合には、謝金・取材費・調査費等の名目を問わず、源泉徴収の対象になります。

同じく、旅費や宿泊費などの支払いも、原則として源泉徴収が必要な報酬・料金等に含まれます。

ただし、原稿料の支払者が直接、交通機関やホテル等に支払う交通費や宿泊費などで、その金額が通常必要な範囲内のものであれば、源泉徴収の対象に含める必要はありません。

原稿を書くために、ホテルをとってもらえるとか、夢のようですね。まあ、はかどらなかったら、逆に地獄なんでしょうけど。

なお、演劇・演芸の台本の報酬や書籍等の編纂料・監修料などもここでいう「原稿の報酬」に含まれます

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3. どうしても許せないこと

あと、通達では、「原稿の報酬」に含まれるものとして、「映画のシノプス(筋書)料」というものが挙げられています。

シノプスって何?

一瞬自分の英語の発音がずっと間違っていたのかと思いましたが、これってたぶんsynopsisのことですよね。

もう1つの「シ」はどこに行った?

4. 消費税等の取扱い

気を取り直して、原稿料に係る消費税等の取扱いについては、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象とします。

ただし、請求書等において、消費税等が明確に区分されている場合には、本体部分(報酬の額)のみを源泉徴収の対象とすることができます。

今日はここまでです。

では、では。

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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