公認会計士(個人)に支払う報酬に係る源泉徴収(源泉所得税)
今週は、源泉所得税のことを書いています。
普段のお仕事で取り扱っている非居住者等への支払いに関するものじゃなくて、シンプルに国内のお話(居住者への支払い)で、今回は、公認会計士(個人)に支払う報酬に係る源泉徴収について。
Table of Contents
1. 源泉徴収は必要
公認会計士(居住者である個人)に報酬を支払う場合、源泉徴収は必要でしょうか?
答えは… 所得税(及び復興特別所得税)を源泉徴収する必要があります。
源泉徴収すべき所得税額(及び復興特別所得税)の額は、二段階税率で計算し、支払金額(源泉徴収の対象となる金額)が100万円以下の部分は10.21%、100万円超の部分は20.42%です。
ちなみに、20.42%の部分は、「同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合」には、その超える部分については、20.42%が適用されるので、基本的には支払いごとの判断です。
2. 源泉徴収の対象となる「報酬」に含まれるもの
この場合の報酬には、旅費や宿泊費などの名目で支払われるものも含まれます(その業務に関するものなので)。
ただし、報酬の支払者が直接、交通機関やホテル等に支払う交通費や宿泊費などで、その金額が通常必要な範囲内のものであれば、源泉徴収の対象に含める必要はありません。
3. 消費税等の取扱い
報酬に係る消費税等の取扱いについては、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象とします。
ただし、請求書において、消費税等が明確に区分されている場合には、本体部分(報酬の額)のみを源泉徴収の対象とすることができます。
消費税等はだいたい区分されているので、基本は本体部分だけが対象ですね。
4. 公認会計士の請求書は要注意
公認会計士の請求書上、たぶん源泉徴収税額は記載されていると思いますが、税理士業務を行っていない会計士さんの場合、その金額が間違っていることもあるような気がします(個人的な経験から、何となく)。
請求書にどう書いてあっても、源泉徴収義務はあくまでも報酬の支払側にあるので、支払側の責任で源泉徴収の要否を判断する必要があります。
ちょっと悲しかったのは、100万円超(税率20.42%の部分)の部分を区分せず、一律10.21%を掛けてる請求書を見たときです。経理部門の方も、相手が会計士だと指摘しづらいし、指摘すると「100万円超のお仕事、初めてですか?」みたいなニュアンスが出てしまうし、と困っておられました。
ということで、気を付けましょう(誰に言ってるのか)。
5. 公認会計士はマイナー資格なのか
ちなみに、国税庁のタックス・アンサーでは、「弁護士や税理士等に支払う報酬・料金」みたいな項目になっていて、公認会計士は無視されています(マイナーだから?)。
でも、公認会計士に対する報酬の取扱いは、基本的に弁護士や税理士に対する報酬と同じです。
今日はここまでです。
では、では。