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電子帳簿保存法

電子帳簿等保存:売上伝票などの伝票類は対象になるか

引き続き、電子帳簿保存法のうち、電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係のお話です。

今回は、売上伝票などの伝票類が制度の対象になるかどうかについて。

 

1. 売上伝票などの伝票類

国税庁のQ&A(一問一答)では、「売上伝票などの伝票類について、電子帳簿保存法を適用することにより電磁的記録等による保存を行うことは認められるか」というQがあります。

なんか普通にOKそうなんですけど、一問一答では場合分けしています。

2. 場合分け

具体的は、売上伝票などの伝票類が、どのような目的で作成されているかによって、回答が異なります。

場合分けとしては、以下のとおりです。

(1) 企業内での決裁、整理などを目的として作成されている場合
→そもそも国税関係書類に該当しないため、電子帳簿保存法の適用もない
(保存すべき書類に該当しない)
(2) 国税関係帳簿の記載内容を補充する目的で作成・保存されている場合
=国税関係帳簿の一部(補助簿)を構成する場合
→国税関係帳簿に該当するため、一定の要件を満たせば、電磁的記録による保存が可能

あんまり深く考えたことがなかったかもしれません。というか、仕事柄、紙の伝票は長らく見ていないような気もします。

今日はここまでです。

では、では。

 

電子帳簿保存法に関するオススメの書籍です(私の本ではないです。第2版の紹介記事はこちら)。

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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