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インボイス制度:クレジットカード会社発行の請求明細書等は適格請求書に該当するか

今日も、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)のことを書きます。

お仕事で頂いたご質問で、クレジットカード会社が発行する請求明細書等の取扱いについて。

0. この記事のポイント

インボイス制度の導入後も、クレジットカード会社が発行する請求明細書等は適格請求書には該当せず、それをもとに仕入税額控除を行うことはできません。なので、現行制度と同様、買い物をしたお店などで発行される領収書等を適格請求書として保存することになるんじゃないかと思います。

 

 

1. クレジットカード会社が発行する請求明細書等の位置付け

現行制度でも同じだと思うのですが、クレジットカード会社が発行する請求明細書等は、請求書等には該当しません(それをもとに仕入税額控除を行うことはできません)。

なぜなら、クレジットカード会社が課税資産の譲渡等を行ったわけではない(取引相手ではない)からです。

これは、クレジットカード明細に「適格請求書としての要記載事項が記載されているかどうか」とは別次元の問題と考えることもできます(以下の記事でも触れました)。

 

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2. クレジットカード払いの場合の適格請求書

逆に言うと、クレジットカード払いでも、買い物をしたお店などで領収書等は発行されるはずです。

なので、それを適格請求書として保存することになるんじゃないかと思います。

3. インボイス制度が入っても多分変わらない

現実には「会社としての証憑書類がクレジットカードの請求明細書しかない」等々のお話はあるみたいですね。

なので、クレジットカードの請求明細書で仕入税額控除ができたら便利ではあるのですが、それはさすがに難しそうです。

少し前の税務通信にも、「クレジットカード業界では、請求明細書にインボイス対応の記載をする予定はない」みたいなことが書いてあったと思います(たぶん)。

今日はここまでです。

では、では。

■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

 

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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