第8回 マークアップを英語でいうと(移転価格税制)
引き続き「役務提供取引(IGS)」シリーズです。
今回はちょっと息抜きで、英語のお話です。
マークアップを英語で
IGSの場合、コスト・プラスの考え方に基づき、日本親会社側で役務提供に要した費用の額(総原価)に適正なマークアップを行って、海外子会社から回収しているケースが多いのではないかと思います。
この場合のマークアップは英語で何というのでしょうか?
答えは…
mark-up です。
そのまますぎる(笑)
もう少し正確にマークアップを英語で
もう少し正確に言うなら、profit mark-upです。
そして、よく使うのは、an appropriate profit mark-upという表現です。
例えば、原価を計算してマークアップを乗せるときには、by taking the vendor’s cost and then adding an appropriate profit mark-upという感じです。これが正しい英語かわからないですけど。
今日はここまでです。
では、では。
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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。