土地の賃借料(地代)は仕入税額控除の対象になるか(消費税)
「消費税の基礎知識」シリーズということで、いまは「仕入税額控除」をテーマに書いています。
今回は、土地の賃借料(地代)です。
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0. この記事のポイント
土地の賃借料(地代)は、仕入税額控除の対象になりません。非課税取引なので。例外は、貸付期間が1か月に満たない場合であり、この場合は基本的に仕入税額控除の対象になります。
1. 土地の賃借料(地代)は仕入税額控除の対象外
土地に係る賃借料(地代)は、仕入税額控除の対象になるでしょうか?
答えは…
仕入税額控除の対象にはなりません。
土地(更地)の貸付取引は非課税取引であり、課税仕入れには該当しないためです。
2. 仕入税額控除の対象になる土地の賃借料
ただし、土地の貸付けであっても、貸付期間が1か月に満たない場合は、消費税の課税の対象となります。
そのため、こういう賃借料であれば、例外的に課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象になります。
今日はここまでです。
では、では。
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消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。
この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。