従業員の慶弔費は仕入税額控除の対象になるか(消費税)
「消費税の基礎知識」シリーズということで、いまは「仕入税額控除」をテーマに書いています。
今回は、従業員の慶弔費です。
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0. この記事のポイント
従業員の慶弔費は、基本的に仕入税額控除の対象になりません。これは、対価性がなく、不課税取引になるためです。
1. 従業員の慶弔費は仕入税額控除の対象外
従業員の慶弔費として、現金による祝金・見舞金・弔慰金などの支出を行う場合があります。
このような慶弔費は、仕入税額控除の対象になるでしょうか?
答えは…
仕入税額控除の対象になりません。
対価性がなく、不課税取引になるためです。
2. 祝い品などの購入
ただし、企業が従業員の祝い品などを購入した場合、その購入費用は、当然ながら課税仕入れに該当します。
なので、上記1.は、現金支出のイメージですね。
今日はここまでです。
では、では。
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消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。
この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。