グローバル・ミニマム課税:当期純損益金額とは

いまは不定期でグローバル・ミニマム課税について書いています(全体の構成はこちら)。
今回は、個別計算所得等の金額の計算という文脈で、その出発点である当期純損益金額の定義について。
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1. 当期純損益金額の位置付け
前回書いたとおり、構成会社等における個別計算所得等の金額は、構成会社等の各対象会計年度に係る「当期純損益金額」に加算調整額を加算した金額から減算調整額を減算した金額(=「特例適用前個別計算所得等の金額」)に国際海運業所得等の一定の特例規定を適用した後の金額を意味します。
かろうじて読み取れるのは、個別計算所得等の金額の計算の出発点は「当期純損益金額」ということです。
この当期純損益金額については、会社等の当期純損益金額と恒久的施設等の当期純損益金額とに区分して規定されていますが、このブログでは恒久的施設等は無視することにしているので、会社等の当期純損益金額のほうだけ確認します。
2. 当期純損益金額
まず、法人税法を見ると、「当期純損益金額」とは、各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表(=最終親会社等の連結等財務諸表)の作成の基礎となる構成会社等の当期純利益または当期純損失とされています。
あまり深く考えなければ、構成会社等の個別P/L上の当期純損益という感じです。
3. 税引後当期純損益金額
で、施行令を見ると、特定連結等財務諸表の作成の基礎となる構成会社等の「税引後当期純損益金額」(を調整したもの)とされていて、この「税引後当期純損益金額」というのは、「最終親会社等財務会計基準」に基づき計算される当期純利益金額または当期純損失金額のことです。
(1) GAAP差異の扱い
上記の「最終親会社等財務会計基準」というのは、最終親会社等の連結等財務諸表に係る会計処理の基準なので、日本に最終親会社等があれば、主に日本基準かIFRSです。つまり、それらに基づき計算される(構成会社等の)当期純利益金額または当期純損失金額ということで、GAAP差異を考える必要があります(たぶん)。
さらに、施行規則のほうで、損益計算書に計上されていなくても、「特定連結等財務諸表における損益計算書に計上される金額のうち、その会社等に帰せられる部分の金額」は含むこととされています。
なので、日本側で個別修正していたら、それも「税引後当期純損益金額」に反映するイメージですね(このあたりは、次回改めて書きます)。
(2) 内部取引消去前&全面時価評価法適用前
しかも、もう1つ注意すべきポイントがあって、上記の「税引後当期純損益金額」というのは、以下の会計処理が行われなかったものとしたならば算出される金額とされています。
(2) 会社等が企業グループ等に新たに属することとなる場合において、最終親会社等の連結等財務諸表における当該会社等の資産及び負債の帳簿価額を時価により評価した価額とすること(その他これに類する会計処理)
つまり、(1)内部取引消去前、(2)全面時価評価法適用前の数値を使うということだと思います。
ちなみに、(2)については、よく「パーチェス会計」という説明がされているのですが、支配獲得日の処理なので、そういう言い方なんでしょうか。パーチェス法とか持分プーリング法とか、懐かしいですけど。
(3) OCIのリサイクル分+非支配株主帰属分含む
あとは、税引後当期純損益金額の計算について、通達で、OCI(その他の包括利益)がリサイクルされた場合はその金額を含めて計算を行うこと、非支配株主に帰属する金額を含めて計算を行うことが明らかにされています。
当たり前といえば当たり前ですが、非支配株主帰属分は、後の計算(帰属割合の計算)で課税対象から外すので。
今回はここまでです。
では、では。
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佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。社外監査役(東証プライム&スタンダード上場企業)。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。