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インボイス制度:免税事業者との取引停止の可否(独占禁止法)

今日も、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)のことを書きます。

免税事業者と取引する企業の立場で、「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」に沿って、免税事業者との取引を停止する場合について考えます。

 

1. 免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A

まず、2022年1月に公表(→3月に改訂)された「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」(財務省/公正取引委員会/経済産業省/中小企業庁/国土交通省)は、インボイス制度を契機に行う免税事業者との取引条件の見直し等に係る独占禁止法や下請法等における考え方を示したものです。

そのQ7では、独占禁止法上で問題となるおそれがある行為について、いくつか考え方が示されているのですが(こちら)、その中に「取引の停止」という項目があります。

2. 取引停止自体はセーフだけど…

Q&Aにもあるとおり、事業者がどの事業者と取引するかは基本的に自由です。

自由なんですが、すでに取引がある場合、現実にはちょっと難しいところがあります。

例えば、Q&Aでは、以下のようなケースでは、独占禁止法上問題となるおそれがあるとしています。

  • 取引上の地位が相手方に優越している事業者(買手)が、
  • インボイス制度の実施を契機として、
  • 免税事業者である仕入先に対して、
  • 一方的に、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格など著しく低い取引価格を設定し、不当に不利益を与えることとなる場合であって、
  • これに応じない相手方との取引を停止した場合
  • あからさまにそんなことをするケースは少ないと思いますが、一定の配慮は必要だということですね。

    逆にいうと、まずはちゃんと免税事業者の仕入先と交渉する必要があります。

    そこさえきっちりやっておけば(形にも残しておけば)、結果として交渉が成立せず、取引を停止することになっても、それは優越的地位の濫用には該当せず、問題ないということなんだろうと思います。

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    3. 個人的な感想

    これは個人的な感想ですが、当局はすごく免税事業者に気を遣っているように見えます。

    ただ、免税事業者を重視するあまり、取引相手である企業(課税事業者)に縛りをかけ過ぎると、逆効果なようにも思います。まあ、いろいろあってのことなんでしょうけど。

    今日はここまでです。

    では、では。

    ■インボイス制度に関する記事の一覧はこちら

     

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    この記事を書いたのは…
    佐和 周(公認会計士・税理士)
    現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

     

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