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行政手数料は仕入税額控除の対象になるか(消費税)

「消費税の基礎知識」シリーズということで、いまは「仕入税額控除」をテーマに書いています。

今回は、行政手数料です。

0. この記事のポイント

国や地方公共団体に支払う、いわゆる行政手数料は、基本的に仕入税額控除の対象になりません。ただし、法令にその事務が定められていない手数料等については、仕入税額控除の対象になる場合があります。

 

 

1. 行政手数料は仕入税額控除の対象外

国や地方公共団体に支払う、いわゆる行政手数料は、仕入税額控除の対象でしょうか?

答えは…

基本的に仕入税額控除の対象にはなりません

これは、行政手数料が基本的に非課税であり、課税仕入れに該当しないためです。

すなわち、国や地方公共団体などが、法令に基づき行う以下の事務に係る役務の提供で、その手数料、特許料、申立料その他の料金の徴収が法令に基づく一定のものは、消費税は非課税とされています。

(1) 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定
(2) 検査、検定、試験、審査、証明及び講習
(3) 公文書の交付(再交付及び書換交付を含む)、更新、訂正、閲覧及び謄写
(4) 裁判その他の紛争の処理

例えば、住民票や印鑑証明書などの発行手数料は非課税のため、課税仕入れとはなりません。

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2. 法令にその事務が定められていない手数料等

逆にいうと、法令にその事務が定められていない手数料等については、課税されるということです。

手数料とはちょっと違うかもしれませんが、公共施設の使用料なんかは、課税になってたりしますね。

今日はここまでです。

では、では。

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消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。

 

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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