行政手数料は仕入税額控除の対象になるか(消費税)
「消費税の基礎知識」シリーズということで、いまは「仕入税額控除」をテーマに書いています。
今回は、行政手数料です。
Table of Contents
0. この記事のポイント
国や地方公共団体に支払う、いわゆる行政手数料は、基本的に仕入税額控除の対象になりません。ただし、法令にその事務が定められていない手数料等については、仕入税額控除の対象になる場合があります。
1. 行政手数料は仕入税額控除の対象外
国や地方公共団体に支払う、いわゆる行政手数料は、仕入税額控除の対象でしょうか?
答えは…
基本的に仕入税額控除の対象にはなりません。
これは、行政手数料が基本的に非課税であり、課税仕入れに該当しないためです。
すなわち、国や地方公共団体などが、法令に基づき行う以下の事務に係る役務の提供で、その手数料、特許料、申立料その他の料金の徴収が法令に基づく一定のものは、消費税は非課税とされています。
(1) 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定
(2) 検査、検定、試験、審査、証明及び講習
(3) 公文書の交付(再交付及び書換交付を含む)、更新、訂正、閲覧及び謄写
(4) 裁判その他の紛争の処理
(2) 検査、検定、試験、審査、証明及び講習
(3) 公文書の交付(再交付及び書換交付を含む)、更新、訂正、閲覧及び謄写
(4) 裁判その他の紛争の処理
例えば、住民票や印鑑証明書などの発行手数料は非課税のため、課税仕入れとはなりません。
2. 法令にその事務が定められていない手数料等
逆にいうと、法令にその事務が定められていない手数料等については、課税されるということです。
手数料とはちょっと違うかもしれませんが、公共施設の使用料なんかは、課税になってたりしますね。
今日はここまでです。
では、では。
↓オススメ本
消費税の課否判定、私は以下の本(『消費税 課否判定・軽減税率判定早見表』)を使っています。さらっと確認したいとき、手許に1冊あると便利です。
この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら。