1. HOME
  2. ブログ
  3. 国際税務
  4. グローバル・ミニマム課税
  5. グローバル・ミニマム課税:(特例適用前→)個別計算所得等の金額計算のための調整項目(選択適用)
BLOG

佐和周のブログ

グローバル・ミニマム課税

グローバル・ミニマム課税:(特例適用前→)個別計算所得等の金額計算のための調整項目(選択適用)

いまは不定期でグローバル・ミニマム課税について書いています(全体の構成はこちら)。

今回は、「特例適用前個別計算所得等の金額」から「個別計算所得等の金額」を計算するための調整項目(選択適用が認められる調整項目)について。

 

1. 「当期純損益金額→特例適用前個別計算所得等の金額」の調整項目

少し前に確認したとおり、当期純損益金額から個別計算所得等の金額を計算するための調整について、その内容を無理やり分類すると、以下のとおりです。

(1) 原則的な調整項目
(2) 選択適用が認められる調整項目
(3) 特定の業種に適用される調整項目
(4) ややこしくてあまり触れたくない調整項目

ここまでは、上記(1)の調整項目(原則的な調整項目)を10コ見てきましたが、その結果が「特例適用前個別計算所得等の金額」です。

つまり、「当期純損益金額→特例適用前個別計算所得等の金額」の調整計算はもうOKのはずなので、ここからは「特例適用前個別計算所得等の金額→個別計算所得等の金額」の調整計算を確認します。

といっても、上記(3)(4)はパスするので、上記(2)の選択適用が認められる調整項目について。

スポンサーリンク

 

2. 選択適用が認められる調整項目

上記(2)の選択適用が認められる調整項目は、「特例適用前個別計算所得等の金額→個別計算所得等の金額」という調整なので、基本的に個別計算所得等の金額の計算に関する「特例」という位置付けです。

具体的な調整項目としては、以下があります。

1. 連結等納税規定の適用がある場合の特例
2. 株式報酬費用額に係る特例
3. 資産等の時価評価損益に係る特例(実現主義)
4. 除外資本損益に係る特例
5. 不動産の譲渡に係る特例
6. 一定のヘッジ処理に係る特例
7. 一定の利益の配当に係る特例(短期保有のポートフォリオ株式からの配当)
8. 債務免除等を受けた場合の特例
9. 資産等の時価評価課税が行われた場合の特例

整理すると、まずはそこそこの調整計算をして「当期純損益金額」を算定し、そこへ10項目の原則的な調整計算を行うことで「特例適用前個別計算所得等の金額」を算定したうえで、さらに上記の9項目の調整計算を行うことで、最終的に「個別計算所得等の金額」に到達するという流れになります。

まあ、実際には結構「該当なし」が多いと思うのですが、そう判断するまでの過程がまた大変なんだと思います。

ということで、次回の「1. 連結等納税規定の適用がある場合の特例」から始めて、順番に9項目見ていこうと思います。

今回はここまでです。

では、では。

グローバル・ミニマム課税に関するオススメの書籍こちら

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。社外監査役(東証プライム&スタンダード上場企業)。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

関連記事

佐和周のブログ|記事一覧
スポンサーリンク