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佐和周のブログ

グローバル・ミニマム課税

グローバル・ミニマム課税:各社の個別計算所得等の金額の計算

いまは不定期でグローバル・ミニマム課税について書いています(全体の構成はこちら)。

今回は、各社の個別計算所得等の金額の計算について。概要だけですけど。

 

1. 個別計算所得等の金額

ここまでで特定多国籍企業グループ等が特定できたとすると、次の手順は、各構成会社等の個別計算所得等の金額の計算です。

文脈として、グローバル・ミニマム課税では、国別実効税率を計算しますが、そのためには分母となる「所得」と分子となる「税額」が必要です。

今回扱う個別計算所得等の金額の計算は、上記のうち「所得」(分母)のほうの話で、まずは個社別に個別計算所得等の金額を計算し、後でそれを国別に合計するという流れになります。

そうそう、「個別計算所得等の金額」は、プラスなら「個別計算所得金額」、マイナス(かゼロ)なら「個別計算損失金額」と呼びます。

2. 構成会社等個別計算所得等の金額

個別計算所得等の金額は、構成会社等に係るもの(構成会社等個別計算所得等の金額)と共同支配会社等に係るもの(共同支配会社等個別計算所得等の金額)がありますが、このブログでは共同支配会社等を無視することに決めているので、構成会社等のものだけ確認します。

構成会社等個別計算所得等の金額とは、構成会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額に加算調整額を加算した金額から減算調整額を減算した金額(=「特例適用前個別計算所得等の金額」)に国際海運業所得等の一定の特例規定を適用した後の金額をいいます(笑)

漢字の密度が凄すぎる(笑) ちなみに、この辺りは、OECDのモデル・ルールで英語で見たほうがわかりやすいです。

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3. 個別計算所得等の金額の計算プロセス(2段階)

上記の「個別計算所得等の金額」の計算は、2段階に分けて考えるといいと思います。

(1) 当期純損益金額→特例適用前個別計算所得等の金額

前提として、出発点は各社の当期純損益金額です。とりあえずは構成会社等の個別P/Lの当期純損益のイメージで大丈夫です。

第1段階の調整として、これに(必須の)加減算調整を行います。多くの国でよくある税務調整というイメージです。

そして、この調整計算の結果を「特例適用前個別計算所得等の金額」と呼びます。

(2) 特例適用前個別計算所得等の金額→個別計算所得等の金額

「特例適用前」とあるとおり、第2段階の調整として、「特例」っぽい追加の調整を行います。

具体的には、選択により適用可能な調整や特定の業種のみに関係する調整というイメージです。

特定の業種というのは、国際海運業・保険業・銀行業という感じなので、無視しても大丈夫な企業も多いんじゃないでしょうか。

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(3) まとめると

まとめると、「当期純損益金額→特例適用前個別計算所得等の金額→個別計算所得等の金額」という計算プロセスで、「当期純損益金額」から2段階の調整計算を経て「個別計算所得等の金額」に到達します。

で、この個別計算所得等の金額が、国別計算を経て、最終的には国別実効税率の計算につながっていくということですね。

でも、そもそも出発点である「当期純損益金額」自体がそんな簡単な概念じゃないのですが、それはまた次回のお話ということで。

今回はここまでです。

では、では。

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この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。社外監査役(東証プライム&スタンダード上場企業)。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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