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佐和周のブログ

源泉所得税

個人に支払う著作権使用料に係る源泉徴収(源泉所得税)

今週は、源泉所得税のことを書いています。

普段のお仕事で取り扱っている非居住者等への支払いに関するものじゃなくて、シンプルに国内のお話(居住者への支払い)で、今回は、著作権の使用料に係る源泉徴収について。

 

1. 前提条件

このシリーズでは、報酬・料金等の支払者は法人または源泉徴収が求められる個人であることを前提にします。

実際には、支払者が個人で、給与の支払者でないとき(または常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるとき)は、一定の報酬・料金を除いて、源泉徴収をする必要がないためです。

2. 著作権の使用料に源泉徴収は必要

上記を前提に、個人(居住者)に著作権の使用料を支払う場合、源泉徴収は必要でしょうか?

答えは… 所得税(及び復興特別所得税)を源泉徴収する必要があります。

源泉徴収すべき所得税額(及び復興特別所得税)の額は、二段階税率で計算し、支払金額(源泉徴収の対象となる金額)が100万円以下の部分は10.21%、100万円超の部分は20.42%です。

なお、消費税等の取扱いについては、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において、消費税等が明確に区分されている場合には、本体部分のみを源泉徴収の対象とすることができます。

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3. 源泉徴収の対象となる「著作権の使用料」に含まれるもの

上記の「著作権の使用料」には、以下のものが含まれます

  • 書籍の印税
  • 映画・演劇・演芸の原作料・上演料等
  • 著作物の利用または出版権の設定の対価

確かに印税は源泉徴収されてますね。

今日はここまでです。

では、では。

この記事を書いたのは…
佐和 周(公認会計士・税理士)
現 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人を経て、佐和公認会計士事務所を開設。専門は海外子会社管理・財務DD・国際税務など。東京大学経済学部卒業、英国ケンブリッジ大学経営大学院(Cambridge Judge Business School) 首席修了 (MBA)。詳細なプロフィールはこちら

 

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