第13回 TNMMにおける比較対象取引選定の考え方
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今日は、すごく前に戻りますが、比較対象取引の選定のお話です。
目次
比較対象取引の選定を適切に行うため必要なこと(前処理)
これは取引単位営業利益法に限ったお話ではないですが、比較対象取引の選定を適切に行うため必要なこと(前処理)として、以下をお伝えしました。
「え? 諸要素って何?」って思われた方、以下が通達に書かれている諸要素です。
②売手または買手の果たす機能(+負担するリスク+使用する無形資産のうち重要な価値のあるもの)
③契約条件
④市場の状況
⑤売手または買手の事業戦略(市場への参入時期等も考慮する)
このうち「②売手または買手の果たす機能(+負担するリスク+使用する無形資産のうち重要な価値のあるもの)」は特に重要ですよ、ということなんかもお伝えしましたね。
比較対象取引の選定
そして、独立価格比準法について、比較対象取引の選定は結構細かく見ました。
ちょっと復習ですが、比較可能性分析において、具体的な比較対象取引の選定作業を行う場合、一般的には、内部比較対象取引または外部比較対象取引の有無について、法人または国外関連者の取引資料等の内部情報のほか、外部の公開情報を基に検討します。
内部比較対象取引
もうちょっというと、まずは「内部比較対象取引」を探します。こっちのほうが見つけやすいので。で、「内部比較対象取引」がない場合は、「外部比較対象取引」を探す、という流れです
内部比較対象取引については、取引に関する情報を法人または国外関連者が持っているので、本当に比較対象取引に該当するかどうかの判断は、相対的に容易だと思います。
外部比較対象取引
一方で、外部比較対象取引については、公開情報からは必要な情報が得られない等々の制約もあります。
ただ、取引単位営業利益法の場合、こういった外部比較対象取引の情報は比較的得やすいです。企業情報データベース(財務データベース)なんかがあるので。
次回に続く
比較対象取引の候補となるの情報が得られたら、あとは上記のとおり、比較を行うための諸要素に基づいて類似性の程度を検討し、類似性が高い取引を比較対象取引として選定することになります。
今回は軽い内容ですが、次回のために、ちょっとこの点を復習しておきたかったので。
次回は、具体的な比較対象取引候補のスクリーニング(選別作業)を見ていきたいと思います。
では、では。